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公益社団法人 日本水難救済会にご寄附をされた場合は、確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。
個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から控除されます。
個人が支出した公益社団法人等に対する寄附金(賛助会費を含む)は、寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらでも選ぶことができます。
公益社団法人 日本水難救済会が発行する「寄附金領収書」、「税額控除の証明書」(税額控除を選択された場合のみに限る。)を添付して税務署で確定申告を行ってください。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。なお、勤務先などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできません。(所得税法施行令第217条第1項第3号)
なお、「税額控除の証明書」は、ご寄付された方への領収書に同封させていただいておりますが、下記よりダウンロードして利用することもできます。
「税額控除の証明書」のダウンロードはこちら(PDF)− 平成30年2月26日以降令和5年2月25日までにご寄付をされた方
「税額控除の証明書」のダウンロードはこちら(PDF)− 令和5年2月26日以降にご寄付をされた方
<これまでのご寄付について>
寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)−(2千円)=(寄附金控除額)
注)特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額を、ご寄付くださった方のその年の総所得金額から控除することができます。 (例)10,000円をご寄付いただいた場合(所得税率が20%の場合) ■ 所得税の減額が、(10,000円−2,000円)×20%(所得税率)=1,600円 ■ 寄付金の合計額が、総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限 所得税率は課税される所得金額によって異なります。 |
<平成25年2月21日以降のご寄付について>
公益社団法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額−2千円)×40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額※) ※100円未満切捨て
寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額の40%を、ご寄付くださった方のその年分の所得税額から控除することができます。 ■ 寄付金の合計額が、総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限 ■ 控除する金額がその年の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限 (例)10,000円をご寄付していただいた場合 所得税の減額が、(10,000円−2,000円)×40%=3,200円 |